マンションリフォーム
リフォーム関連の補助制度
リフォームの際にご利用いただけるローンや、補助金、税制優遇などについてご紹介します。
かしこく利用することで、資金計画にもゆとりが生まれます。
リフォームローン
大手ローン会社(SMBCファイナンスサービス株式会社、オリコ、イオンプロダクトファイナンスなど)と提携していますので、ご希望の方にはご紹介させていただきます。
詳しくは、お問い合わせください。
補助金・助成金・税制優遇
補助金・助成金
補助金や助成金は、国だけでなく自治体でも実施している場合があります。
募集期間や条件等は、その都度変わりますので、ぜひ、当社までお問い合わせください。
主な税制優遇
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■住宅ローン減税 (2021年12月31日まで)
ローンを組んでリフォームをした場合に適用されます。
年末時点でのローン残高×控除率(1.0%)が10年間にわたり所得税から控除されます。
控除対象限度額は4,000万円になります。- 所得が3,000万円以下。
- 工事費100万円超え及び増改築工事後の床面積が50m2以上となる工事(耐震改修工事、一定のバリアフリー工事及び一定の省エネ改修工事をを含む)。
- 工事完了または住宅の引き渡しから6ヵ月以内に入居(住宅を居住の用に供する前に増改築工事を行い、その6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも適応が可能)。
- 借入金の償還期間が10年以上。
▶このような方がご利用できます。
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■バリアフリー特定改修工事特別控除制度〈所得税〉 (2021年12月31日まで)
高齢者や要介護、要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が、自ら所有し暮らす住宅について、50万円を超える一定のバリアフリー改修をおこなった場合に、200万円を限度として、工事費の10%を所得税額から控除できます。-
次のいずれかの人が自ら所有し居住する住宅であること。
① 50歳以上の者
② 要介護または要支援の認定を受けている者
③ 障がい者
④ ②か③の該当者または65歳以上の者のいずれかと同居している者 - 賃貸住宅でないこと。
- 合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 改修工事が完了した日から6ヵ月以内に居住していること。
- 改修工事後の家屋の床面積が50m2以上であり、その1/2以上が専ら自分の居住用となっていること。
- 自分の居住用の部分の工事費用の額が改修工事の総額の1/2以上であること。
▶このような方がご利用できます。
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一定のバリアフリー工事が次のいずれかに該当すること。
① 通路等の拡幅
② 階段の勾配の緩和
③ 浴室改良
④ トイレ改良
⑤ 手すりの取り付け
⑥ 段差の解消
⑦ 出入口の戸の改良
⑧ 滑りにくい床材料への取替え - 改修工事費用に係る標準的な費用から補助金などを控除した額が50万円を超えること。
▶このような方がご利用できます。
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次のいずれかの人が自ら所有し居住する住宅であること。